- コラム
選挙に行こう!~投票の仕方~
2024年10月24日(木)
10/27(日)には、いよいよ衆議院議員総選挙があります!
期日前投票はすでに始まっていますが、当日投票するにあたり今一度投票の仕方を覚えて行きましょう📝
🔖投票日
10/27(日)
※期日前投票
10/16(水)~10/26(土)
投票所は各場所にありますので、調べて行きましょう!
🔖持ち物
多くの市区町村では、有権者に対して、投票日前に、入場券や案内などの通知が配られます。投票の際に持参すれば便利です☝
※入場券がなくても投票はできますが、本人確認にお時間がかかる場合があります。
マイナンバーカードや運転免許証等の本人確認書類をご持参いただければ、スムーズに本人確認が行えます。
🔖投票の流れ
それでは、投票の流れを振り返っておきましょう😄
①投票場に入ります
②受付で選挙人名簿に名前がある本人かの確認を受けます
③投票用紙交付係から投票用紙を受け取ります
④投票記載台にて候補者名などの記載をします
⑤投票立会人と投票管理者の方の前で投票箱に入れます
⑥退出します
出典:総務省ホームページ(https://www.soumu.go.jp/senkyo/senkyo_s/naruhodo/naruhodo04.html)
一連の流れを覚えておくと、投票しやすくなります😄
ぜひ、覚えてから行きましょう!
🔖自書式投票と記号式投票
投票の記載には決まりがあり、選挙人本人が自分で候補者の氏名や政党名を書く「自書式投票」という方式が採用されています。
ただし、地方公共団体の議員や長の選挙については、条例によって「記号式投票」を採用できます。
これは、あらかじめ投票用紙に印刷された候補者名に、〇の印をつけて投票するものです。
間違えずに記載するように気を付けましょう💡
🔖選挙による投票方法の違い
選挙によって投票方法が変わるので注意が必要です。
特に間違いやすいのが、衆議院と参議院の比例代表選挙です。
間違わないように覚えておきましょう!
①衆議院議員総選挙
衆議院議員総選挙は、小選挙区選挙と比例代表選挙の2つからなります。
また最高裁判所裁判官国民審査も同時に行われますので、3つとも投票しなければなりません。
(1)小選挙区選挙
全国289の選挙区ごとに行われ、有権者は候補者名を記載して投票します。
(2)比例代表選挙
全国11の選挙区(ブロック)ごとに行われ、有権者は政党名を記載して投票します。
(3)最高裁判所裁判官国民審査
裁判官毎に行われ、有権者は辞めさせたい意思があれば×印を、なければ何も記載せずに投票します。
②参議院議員通常選挙
参議院議員通常選挙は、選挙区選挙と比例代表選挙からなるので、2つとも投票しなければなりません。
(1)原則、都道府県の区域(鳥取・島根、徳島・高知はそれぞれ2県の区域)で行われ、有権者は候補者名を記載して投票します。
(2)全国を単位に行われ、有権者は候補者名を記載して投票します。候補者名に代えて政党名を記載して投票することもできます。
選挙は日本国民で満18歳以上の人であれば投票することができます!
日本の将来をより良く変えるためにも、ぜひ投票しましょう!