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「相続登記はお済みですか月間📅」

2024年2月5日(月)

今月は「相続登記はお済みですか月間」です.ᐟ.ᐟ

 

全国の司法書士会では、2月の1ヵ月間
「相続登記はお済みですか月間」と定めています💡

 

今回はこの〝 相続登記 〟について詳しく説明していきます◝✩

 

 

①相続登記とは…

相続登記とは、被相続人(以下、亡くなった人)が所有していた
不動産の名義を相続人の名義へ変更することをいいます。

不動産の所有者が誰なのかは法務局で管理されている登記簿(登記記録)に
記録されていますが、不動産を相続した人は相続を原因とする所有権移転登記、
いわゆる相続登記を申請する必要があります。

 

②相続登記の義務化とは

相続登記の義務化には3つのポイントがあります👌🏻

◎相続登記の義務化は2024年4月1日から開始

現在、相続登記を申請するかどうかは相続人の任意とされていますが、
2024年(令和6年)4月1日から義務化する法律が施行されます。


◎不動産を相続したことを知ったときから

 3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料

施行後は、不動産を相続したことを知ったときから3年以内に
相続登記を申請しなければならず、正当な理由なく期限内に登記を
しなかった場合には10万円以下の過料が科せられます。


◎過去の相続分も義務化の対象

義務化の施行日(令和6年4月1日)以前に
発生していた相続にも遡及して適用されます。
つまり、過去に相続した相続登記未了の不動産も登記義務化の対象となります。

 

★相続登記が義務化された背景

相続登記が義務化された背景には「所有者不明土地」の問題があります。

所有者不明土地とは、登記簿等を調べても所有者が直ちに判明しない土地、
所有者が判明していてもその所有者に連絡がつかない土地のこと。

所有者不明土地は、公共事業や復旧・復興事業を進めるうえでの妨げになるだけでなく、
空き地として長い間放置されることによって、雑草の繁茂やゴミの不法投棄、
不法占有者などの問題が生じ、治安や公衆衛生に悪影響を及ぼす恐れがあります⚡

この所有者不明土地は、国土交通省調査によると
日本の国土の24%にのぼると推定されており、これは九州全土の面積を上回ります。

この所有者不明土地が発生する大きな要因のひとつとして
相続登記の未了が挙げられているのです。

相続登記がされないと、登記簿上の所有者は亡くなった人のままの状態になり、
その状態が長年放置されることで相続人の数が膨大になったり、
相続人が音信不通や行方不明になったりして、所有者不明土地となります。

そこで、所有者不明土地の発生を予防するために
相続登記が義務化されることになりました★

相続登記を行うことは、不動産について自分の権利を守るというだけでなく、
所有者不明土地の増加を防ぐという公益的な意味もあるんですね!

義務化されてから慌てることがないよう、少しずつ準備しておきましょう🫡